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生産緑地の指定解除手続

1970年代、人口増加に伴い都市部農地の宅地化が急速に進み、都市部の保水機能などが失われたことによる住環境の悪化が社会問題となっており、都市環境の保全等良好な生活環境の確保を目的として、1972年「生産緑地法」が制定されました。

生産緑地とは、都市計画法により「生産緑地地区として指定された市街化区域内の農地をいいます。

大都市の市街化区域内にある農地は、本来は宅地並みの評価により固定資産税が課税されますが、生産緑地の指定を受けることで固定資産税が農地同様の評価となり大幅に軽減されるほか、相続税における評価減額や相続税の納税が猶予されるなど税制上の優遇措置などを受けられるというメリットがあります。その一方で、宅地等への転用や売却などの行為が制限されるとともに、30年間農業経営を継続することが義務付けらます。つまり、30年間農業以外の利用ができなくなるということです。

ですが、30年という長い年月の間に当然状況は変化しますので、生産緑地の指定を受け耕作をしていたが、30年経過前に農業を継続することが難しくなったため、農業を辞め農地を売却したいと考える方も多いかと思います。指定農地は宅地等への転用や売却する行為は制限されていますので、先に生産緑地の行為制限を解除してもらう必要があります。

行為制限を解除するためには、市町村に「生産緑地の買取申出」という手続きをする必要があり、この手続きを経て、行為制限が解除され、転用や売却といった行為が可能となります。

買取申出の要件

生産緑地の行為制限解除するためには、市町村に「生産緑地の買取申出」をする必要がありますが、いつでも自由に買取申出ができるわけではありません。買取申出をするためには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

生産緑地の指定告示から30年経過したこと

指定告示より30年経過した場合には、主たる従事者証明は不要です。

主たる従事者が死亡したこと

被相続人が主たる従事者であったとの農業委員会の証明主たる従事者証明が必要となります。

主たる従事者とは、中心になって農業に従事していた者が該当します。

農業に従事することができなくなるほどの一定の故障

一定の故障に該当するとの市町村長による認定が必要となります。

  • 両目の失明
  • 精神の著しい障害
  • 神経系統の機能の著しい障害
  • 胸腹部臓器の機能の著しい障害
  • 上肢若しくは下肢の全部若しくは一部の喪失又はその機能の著しい障害
  • 両手の手指若しくは両足の足指の全部若しくは一部の喪失又はその機能の著しい障害
  • 1年以上の期間を要する入院
  • 養護老人ホームや特別養護老人ホームへの入所
  • 高齢となり運動能力が著しく低下した
  • その他市町村長が認定したもの

また、一定の故障をした者が主たる従事者であることを農業委員会に証明(主たる従事者証明)してもらう必要があります。

行為制限までの流れ

  1. 主たる従事者証明」を取得します。故障が理由の場合には、市が故障認定をするにあったて故障者との面談等が行われます。主たる従事者証明は申請から交付まで約1ヵ月~2ヶ月程度の期間を要します。※指定告示より30年経過した場合には主たる従事者証明は不要です。
  2. 主たる従事者証明書を添付して、市町村長等への「生産緑地の買取申出」を都市計画関係課等の担当の課に対して行います。※課の名称については各市町村によって異なります。
  3. 生産緑地の買取申出がされると1ヵ月以内に買い取るか否かが通知されます。
  4. 市町村長等が買い取らない場合には、農業委員会にて2か月間の斡旋が行われます。
  5. 斡旋が不調の場合、買取申出を行ってから3ヶ月の期間を経過すると行為制限が解除されることとなります。

行為制限解除後、住宅用地等として売却するのであれば、農業委員会に農地法5条の届出を行い売却という流れとなります。

※なお、これまでの実態としては、予算などの関係から市町村長等はまず買い取らず、斡旋も不調となり、行為制限が解除されるケースがほとんどです。

生産緑地の行為制限解除手続の特徴

買取申出ができるの者は所有者に限られる

生産緑地の買取申出ができる者は、その生産緑地の所有者に限られています。そのため、主たる従事者が死亡し、その相続人が生産緑地の買取申出を行おうとするときは、生産緑地を相続する者が遺産分割協議書等により確定されている必要があります。

また、生産緑地を貸借している場合は、借受人が主たる従事者に当たることから、所有者が死亡した場合において、相続人は買取申出はできないと解せます。

ですが、法改正により都市農地貸借円滑化法及び農地貸借法に基づき生産緑地地区の区域内の農地を貸借している場合には、主たる従事者が1年間に従事した日数の1割以上従事した者も主たる従事者として認められると規定されています。

手続には一定の期間を要する

生産緑地の買取申出は、申請から行為制限解除まで法令上3ヶ月の期間を要します。

どんなに手続きがスムーズに進んだとしても行為制限が解除されるまでには最低3ヶ月はかかることとなりますので、行為制限解除後に農地を転用し売却した収益を相続税の納付に充てるときは、手続きの期間と相続税の申告期限を考慮することが重要です。

特定生産緑地の指定を受ける

営農を継続する予定で今まで通り固定資産税等の控除を受けたいのであれば、指定告示より30年を経過する前に特定生産緑地の指定を受ける必要があります。

指定告示より30年を経過すると特定生産緑地として指定は受けられません。特定生産緑地に指定されない場合、市町村長に買取申出をしない場合でも固定資産税の控除は適用されなくなります。行為制限に関しては解除しない限り継続されていますのでデメリットしかない状態となります。

ですので、生産緑地の所有者は、指定告示年月日を正確に把握しておくことが重要です。指定告示より30年経過する前に特定生産緑地の指定を受けるのか行為制限を解除して売却等をするのか検討する必要があります。

因みに、特定生産緑地の指定を受けた後は、10年毎にさらに指定を受けるかどうか選択することとなります。

報酬額(基本料金)

農地法4条・5条届出 30,000円(税抜)
農地法3条許可申請 60,000円(税抜)
農地法4条許可申請 80,000円(税抜)
農地法5条許可申請 80,000円(税抜)
開発許可申請
(都市計画法第29条許可申請)
250,000円(税抜)
申請手数料:約20,000円
建築許可申請
(都市計画法第43条許可申請)
180,000円(税抜)
申請手数料:約20,000円
農振除外手続 200,000円(税抜)
非農地証明願 50,000円(税抜)
生産緑地の行為制限解除手続 80,000円(税抜)

※申請手数料は、報酬額とは別に必要となります。

※各許可に関しての金額は、10,000㎡(1ヘクタール)未満の場合の金額です。10,000㎡(1ヘクタール)以上の場合には別途、ご相談させていただきます。

報酬額(追加料金)

相談料

初回無料(1時間)

2回目以降:10,000円(1時間)

交通費 別途清算

事前調査費用

10,000円

土地改良区除外手続 50,000円(税抜)
農地法18条解約申請 50,000円(税抜)
道路使用許可申請 30,000円(税抜)
道路水路占用許可申請 50,000円(税抜)
道路工事承認申請 50,000円(税抜)

※お見積りに関しては、役所への事前相談が必要であり、事前相談に先立って現地調査など事前調査等をする必要があります。手間や費用がかかりますので、当事務所では事前調査費用をいただいております。勿論、正式受任となりましたら請求から差し引かせていただきますのでご安心ください。

※土地改良区からの除外手続が必要となる場合、別途「決算金」が必要となることがあります。

農地法18条解約申請についての詳細はこちらへ

生産緑地の行為制限解除までの流れ

生産緑地の行為制限解除までの流れをご説明いたします。

もし手続き完了までの流れにご不明・ご不安な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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ご相談内容やご要望を簡単にお伺いした上で、無料相談の場所や日程を調整させていただきます。

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無料相談

ご指定の日時に所定の場所にて、詳細なヒアリングをさせていただき、どのような手続きが必要かをお伝えいたします。

※出張相談のみの場合には、交通費を請求させていただきますので、予めご了承ください。

ご要望であれば、予約の上、市や農業委員会等との事前相談をさせていただきます。事前相談に伺うにあたって一度現地へ行き現況の確認や写真撮影等の事前調査をさせていただきます。

※事前調査・事前相談には手間や費用がかかりますので、当事務所では事前調査費用をいただいておりますのでご了承ください。勿論、正式に受任となりましたら請求から差し引かせていただきますのでご安心ください。

お見積り・ご契約

事前相談の結果を踏まえ、大まかな契約内容や必要書類、手続きのスケジュール等について説明させていただき、お見積りをご提示いたします。

お見積もりにご納得されましたら委任契約書に記名・押印をいただき、手付金及び必要費等のお支払い後、正式にお手続きに取り掛からさせていただきます。

当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。

お見積り内容について一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

また、手続の進捗状況に関しては、その都度お電話又はメールにてご報告いたしますのでご安心ください。

申出書の提出

一通り手続に必要な書類が揃いましたら、申出書を提出いたします。市が買取らない場合には、2か月間の斡旋が行われます。斡旋が不調の場合、買取申出から3ヶ月経過後、行為制限が解除されることとなります。

申出書の提出後、請求書を発行いたしますので、残金のお支払いをお願い致します。

生産緑地の行為制限解除手続は、行為制限が解除されるまでに最低でも3ヶ月はかかりますので予めご了承ください。

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2024/08/07
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2024/08/26
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