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民法上、物の貸借(貸し借り)には、賃貸借と使用貸借とがあります。
「賃貸借」とは借人が貸人に賃料を支払う貸借であり、「使用貸借」は、無償の貸借です。
「使用貸借」については、当事者間の信頼関係の上に成り立つ無償での貸し借りですので、農地法においても特に規制はされておらず、民法の原則どおりとなっています。
ですが、「賃貸借」については、農地法上、民法の原則と異なる取り扱いがされていますので、注意する必要があります。
民法604条1項では、賃貸借の存続期間について「賃貸借の存続期間は、20年を超えることはできない。契約でこれより長い期間を定めた時であっても、その期間は、20年とする」と規定されています。
ですが、農地法では、「農地または採草放牧地の賃貸借についての民法604条(賃貸借の存続期間)の規定の適用については、同条「20年」とあるのは、「50年」とする」と規定されており、農地に関しては、最長で50年間の賃貸借が可能とされています。
農地法3条の許可を得て賃借した農地は、民法の原則と異なり、基本的には賃借の期限が終了しても、自動的に契約は終了せず、賃貸借契約は法定更新されます。
ですので、解約し農地の賃貸借を終了するには、原則として農地法18条に基づく許可や合意解約等が必要となります。
例外として、10年以上の期間の定めのある賃貸借の場合には、農地法18条の許可を得ずに解約することができるとされています。
10年以上の期間の定めのある賃貸借をした場合でも、許可を得ずに解約するには、その期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に相手方に対して更新しない旨の通知を行う必要があります。
また、許可が必要ない場合や合意解約した場合であっても、解約の翌日から30日以内に農業委員会へ解約した旨の通知を行う必要がありますので注意してください。
農地法により原則として転貸は禁止されています。
「転貸」とは、簡単に言えば「又貸し」のことです。
全国の農地に関する情報は農業委員会がデータベースを作成し共有管理しています。
ですので、第三者から借り受けている農地をさらに第三者に貸すことを認めてしまうと、所有者と耕作者の間に何人もの転貸人がいることとなるため権利関係が複雑化し、農業委員会がこれらを把握をするのが困難になることが理由です。他にも中間搾取が生じる弊害を抑制する意図もあります。
ですが、農地法には例外が規定されており、疾病や負傷の療養により耕作ができないため一時的に貸し付ける場合や世帯員等に貸し付けようとする場合など一定の場合には転貸をすることができるとされています。
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