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道路使用許可とは、公共物である道路を本来の使用目的である通行以外の目的で「一時的に使用」する場合に必要となる許可です。
道路は大半が公共物であり、通行以外の目的で使用する場合で、交通の妨げとなる行為は一般的に禁止されています。
公共道路を通行以外の目的で使用する場合には、使用する道路を管轄する警察署長の許可を受ける必要があることが道路交通法に規定されています。
「一時的に使用」するとは、例えば、道路において工事や作業をする場合や道路上で露店や屋台を出そうとするような場合、祭礼行事等の催し物をしようとする場合、街頭演説、ビラ巻きなど、交通の妨げとなる行為は全てが対象となります。
道路交通法第77条第1項には、道路使用許可が必要な行為として1号許可~4号許可が規定されております。
1号許可:道路において工事もしくは作業をしようとする行為
2号許可:道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為
3号許可:場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為
4号許可:道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為
道路水路占用許可とは、道路上や地下に物を設置し、個人の目的で一定期間継続して公共の道路や水路を「占用」する場合に必要となる許可です。
「道路の占用」とは、例えば、道路上に看板等を設置したりする場合が該当し、「水路の占用」とは、車等の出入りのため側溝を蓋付のものに交換したり、道路の地下に排水管などを埋設し、公共水路に繋げるような場合が該当します。
これらは、工事完了後も公共道路上や地下を個人の目的で一定期間継続的に使用することになるので、「道路使用許可」だけでなく、「道路水路占用許可」も受ける必要があります。
「道路使用許可」は、道路交通法に基づいており、その道路を管轄する警察署に申請する必要がありますが、「道路水路占用許可」は、道路法に基づいており、道路や水路の管理者(国、都道府県、市町村等)に申請する必要があり、申請先が異なります。
ですので、警察署長から「道路使用許可」を受けただけでは道路の工事はできませんし、道路の管理者から「道路水路占用許可」を受けていても、警察署長から「道路使用許可」を受けなければ道路交通法違反となってしまいます。
また、「道路水路占用許可」を受けた場合には、工事後も申請者がその物件を管理していくことになりますので、「占用料」が発生することとなります。
農地を宅地に転用すると、今まで地面に自然に浸透していた雨水が浸透しなくなりますので、雨水を側溝などに放流しなければなりません。ですが、側溝が道路を挟んだ反対側にだけ設置されているような場合もありますので、道路の下に排水管を埋設して、降った雨水を道路反対側の側溝まで流す必要があります。
そのような場合、道路の下に排水管を埋設する工事が必要となり、工事をしている間は公共道路の交通を妨げることとなりますので、管轄の警察署に「道路使用許可申請」をする必要があります。
また、道路の下に排水管を埋設して公共水路を個人の目的で継続的に使用することにもなるため、水路管理者に「水路占用許可申請」もする必要があります。
都心部であれば道路脇に側溝が設置されていないなんてことはまずありませんが、農地が広がっているような場所では道路脇に側溝が設置されていないことも多いので、道路側溝が設置されていない場合には、近くの公共水路まで側溝を敷設する工事をする必要が出てきます。
道路を挟んだ反対側の側溝まで雨水を流すために道路の地下に埋設した排水管は、用途が個人的なものとなりますので、「水路占用許可」を受け、占用料を支払っていく形となりますが、側溝がない公共道路に側溝を敷設する場合には、公共性がありますので、「道路工事承認許可」を受け、工事完了後は管理者である市町村等が維持管理していくといった形になるかと思います。
道路の占用料金に関しては、地域や設置する物件、また、国道か県道かなどにもによっても変わってきますので、道路管理者に確認する必要があります。
実際にどういった手続きが必要になるかは、役所の担当の課に相談する必要があります。
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