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農地法3条許可申請
(農地の売買・貸借)

農地について、売買などにより所有権を移転したり、賃借権などの使用収益する権利を設定する場合に必要となるのが農地法3条の許可です。農地法3条の許可を受けずにされた農地の売買や貸借等は無効とされ法律上保護されませんので、不動産の登記等もすることはできません。

因みに、売買に限らず「贈与」や「特定遺贈」による所有権の移転であっても農地法3条の許可を受ける必要があります。「相続」や「遺産分割」、「会社の合併」など当事者の意思によらず、法律上当然に所有権が移転するような場合には許可を受ける必要はないとされています。

農地法3条の許可は、農地法4条、5条許可のように農地を宅地等へ転用する場合とは違い、農地を農地のまま所有権や賃借権などの権利のみを設定叉は移転し、その後も農地として耕作することを前提としています。権利取得後に宅地等に転用し利用するという場合には、農地法3条ではなく農地法5条の許可を受ける必要があります。

農地法第3条許可の特徴

市街化区域であっても許可が必要

農地法4条、5条(農地転用)は、農地の所在地が市街化区域に指定されている場合には農業委員会へ届出をするだけで良いこととなっていますが、 農地法3条においては市街化区域であっても「許可」が必要となります。

農地法3条においても、相続や法人の合併など法律上当然に権利が移転した場合などには届出で良いこととされており、手続きの簡略化が図られています。

農地の貸借等は原則として農地バンク経由に一本化

令和7年4月以降は、農地の貸借は農地中間管理機構(農地バンク)経由による方法に一本化される予定です。

農地バンクというのは、離農を考えている農地所有者などから農地を借受け、まとまりのある形で貸し付けるといったスムーズな貸し借りをサポートする事業を行っている公的機関です。農地バンクを利用することでいろいろなメリットもあります。

なお、令和7年4月以降も、相対契約による売買・貸借については従来通り農地法3条の許可を受けて行うことも可能です。

※相対契約というのは、貸し手と借り手が交渉の上、個々に交わす契約のことです。

たとえば、「知人に農地を直接貸し付けたい」など、特定の貸し手が決まっており、個人間で直接賃貸借したいというような場合には、農地バンクを介さず、農地法3条許可を受け直接貸し付けることが可能です。

転貸(又貸し)は原則禁止

農地の転貸(又貸し)とは、借りている農地をさらに別の人に貸すことをいいます。農地の転貸(又貸し)については、農地法により原則として禁止されています。

農地の情報は各農業委員会が農地台帳をオンライン結合し、一元管理・共有しているため、転貸を認めてしまうと農地の権利関係が複雑化して、誰が耕作者なのか把握が難しくなってしまうからです。

農地の転貸など農地の貸借については民法の原則とは異なる取り扱いがされていますので、注意する必要があります。

報酬額(基本料金)

農地法3条・4条・5条届出 30,000円(税抜)
農地法3条許可申請 60,000円(税抜)
農地法4条許可申請 80,000円(税抜)
農地法5条許可申請 80,000円(税抜)
開発許可申請
(都市計画法第29条許可申請)
250,000円(税抜)
申請手数料:約20,000円
建築許可申請
(都市計画法第43条許可申請)
180,000円(税抜)
申請手数料:約20,000円
農振除外手続 200,000円(税抜)
非農地証明願 50,000円(税抜)
生産緑地の行為制限解除手続 80,000円(税抜)

※申請手数料は、報酬額とは別に必要となります。

※各許可に関しての金額は、10,000㎡(1ヘクタール)未満の場合の金額です。10,000㎡(1ヘクタール)以上の場合には別途、ご相談させていただきます。

報酬額(追加料金)

相談料

初回無料(1時間)

2回目以降:10,000円(1時間)

交通費 別途清算

事前調査費用

10,000円

土地改良区除外手続 50,000円(税抜)
農地法18条解約申請 50,000円(税抜)
道路使用許可申請 30,000円(税抜)
道路水路占用許可申請 50,000円(税抜)
道路工事承認申請 50,000円(税抜)

※お見積りに関しては、役所への事前相談が必要であり、事前相談に先立って現地調査など事前調査等をする必要があります。手間や費用がかかりますので、当事務所では事前調査費用をいただいております。勿論、正式受任となりましたら請求から差し引かせていただきますのでご安心ください。

※土地改良区からの除外手続が必要となる場合、別途「決算金」が必要となることがあります。

農地法18条解約申請についての詳細はこちらへ

農地法3条許可申請の流れ

農地法3条許可取得までの流れをご説明いたします。

もし手続き完了までの流れにご不明・ご不安な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ

まずはお気軽にお電話もしくはフォーム、LINE公式アカウントよりお問合せください。

ご相談内容やご要望を簡単にお伺いした上で、無料相談の場所や日程を調整させていただきます。

※遠方の方はご希望の場所までお伺いいたしますので、お気軽にお申し付けください。

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無料相談

ご指定の日時に所定の場所にて、詳細なヒアリングをさせていただき、どのような手続きが必要かをお伝えいたします。

※出張相談のみの場合には、交通費を請求させていただきますので、予めご了承ください。

ご要望であれば、予約の上、農業委員会と事前相談をさせていただきます。事前相談に伺うにあたって一度現地へ行き現況の確認や写真撮影等事前調査をさせていただきます。

※事前調査・事前相談には手間や費用がかかりますので、当事務所では事前調査費用をいただいておりますのでご了承ください。勿論、正式に受任となりましたら請求から差し引かせていただきますのでご安心ください。

お見積り・ご契約

事前相談の結果を踏まえ、大まかな契約内容や必要書類、手続きのスケジュール等について説明させていただき、お見積りをご提示いたします。

お見積もりにご納得されましたら委任契約書に記名・押印をいただき、手付金及び必要費等のお支払い後、正式にお手続きに取り掛からさせていただきます。

当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。

お見積り内容について一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

また、手続の進捗状況に関しては、その都度お電話又はメールにてご報告いたしますのでご安心ください。

申請書の提出

一通り許可申請に必要な書類が揃いましたら、申請書を提出いたします。申請書提出後、役所による現地調査が行われ、市町村によっては立ち合いを求められますので、その場合には現地調査への立ち会いも行います。その後、農業委員会の総会などを経て、許可証が交付されます。

申請書提出後、請求書を発行いたしますので、残金のお支払いをお願い致します。

農地法3条許可は、許可証交付まで最低でも1ヵ月~2ヶ月程かかりますので予めご了承ください。

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新着情報・お知らせ

2024/08/07
「農地バンクについて」を公開しました。
2024/08/26
「農地法18条解約許可申請について」を公開しました。
2024/08/26
「土地改良区について」を公開しました。
 

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