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特定生産緑地制度について

特定生産緑地とは

特定生産緑地とは、生産緑地について買取申出ができる期間を10年延期することで、行為制限を延長するとともに、これまで同様の税制措置を維持継続できるというものです。

1992年、生産緑地法が制定され全国で多くの生産緑地の指定がされました。2022年には全国の約8割が指定告示より一斉に30年を迎え、買取申出が可能となることから、全国の都市部で一斉に生産緑地が売りに出され、不動産の価格が下がることで市場が混乱する可能性があると問題視されていました。

この問題が2022年問題と言われていました。

「2022年問題」の対応として、生産緑地法の一部が改正され、2018年4月に特定生産緑地制度が施行されました。

特定生産緑地の指定を受けないと、いつでも買取申出が可能となる一方で、固定資産税と都市計画税が特定市の市街化区域の農地同様の課税評価となります。加えて、新たに相続税納税猶予制度の適用を受けることができなくなります。(適用中の場合は、適用は継続します。)

特手生産緑地の指定は30年経過前に受けなければならない

特定生産緑地は、指定告示より30年を経過すると指定することができません。

特定生産緑地の指定をしない場合、市へ買取申出をしない場合であっても、固定資産税等の控除は適用されなくなります。行為制限に関しては解除しない限り継続されておりデメリットしかない状態となりますので、売却や転用などを予定していないのであれば、特定生産緑地の指定を受けることをおすすめします。

特定生産緑地の指定を受けずに30年が経過してしまった場合、再度、従来の生産緑地(30年継続)の指定を受けて固定資産税等の控除を適用するといったこともできません。

※一度、買取申出をして行為制限を解除した後に再度生産緑地の指定を受けることは制度上可能です。

ですので、生産緑地の所有者は、生産緑地の指定告示の年月日相続税納税猶予制度の適用の有無について正確に把握しておくことが重要です。

相続税納税猶予制度の適用農地について

相続税納税猶予制度とは、農地を相続した相続人が、その農地で農業を継続することを条件に、農地にかかる相続税の一部を猶予する特例です。また、農地を相続した相続人が一生涯(死亡するまで)農業を続けることで相続税の納税は免除されます。

ですので、猶予とは言っていますが、一生涯農業を続けさえすれば、事実上相続税の納税が免除されることとなります。

相続税納税猶予制度は営農を継続することを前提に適用を受けていると想定されますので、相続税納税猶予制度の適用農地については、特定生産緑地の指定を受けることが賢明だと考えます。

なお、相続税納税猶予制度の適用農地を買取申出を行い、売却・貸借または転用等を行った場合には、納税猶予が一部または全額打ち切りとなり、猶予されていた相続税に利子税を加算した額を納めなければなりません。その場合、かなり高額となることが予想されますので慎重な検討が必要です。

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