神奈川県

9:00~18:00(土曜・日曜・祝日を除く)

044-400-1083
友だち追加

※フォーム・LINE公式アカウントから

のご相談は24時間お受けしております。

農地法5条許可について

農地及び採草放牧地所有者以外の者が、新たに権利の設定・移転を受け農地を農地以外のものにする場合に必要となるのが農地法5条の許可です。

簡単に言えば、農地法4条の転用許可と農地法3条の権利移転許可のミックス許可です。

農地法5条は、農地法3条同様に「農地」だけでなく「採草放牧地」も対象となります。

ただし、採草放牧地を農地に変更するため採草放牧地の権利を移転等する場合については、農地法5条の適用はありませんので、許可を受ける必要はありません。

原則として、許可権者は都道府県知事とされていますが、多くの市町村では農業委員会に許可権限が移譲されています。

他人の農地を購入し、宅地等に転用した上で利用しようとする場合には、親族の土地を使う場合でなければ、ほとんどのケースで所有権の移転が伴います。土地の売買は高額になることが多いので、契約の際に手付金だけを支払い所有権は留保され、「農地法5条の許可」を受けた後に残金が支払われ所有権が移転するといった特約を付けることが一般的です。所有権を取得後、転用するという計画で許可を受けていますので、所有権取得後は、速やかに転用工事に取り掛かる必要があります。

農地法5条許可が必要となる場合としては、売買等により農地を買い受け、あるいは賃借し、宅地に転用した上で住宅等を建築する場合などが考えられます。

たとえば、農地を購入し、しばらく耕作を行った後で、転用して住宅等の敷地として利用したいというような場合には、農地法5条の許可ではなく、農地法3条の許可を受け農地を購入し、転用しようとするタイミングで農地法4条の許可を受ける必要があります。

農地法5条の届出

農地を農地以外のものに転用する場合、上記のとおり、原則として農地法上の許可が必要となりますが、転用する農地が市街化区域内に所在していれば、事前の届出で足ります。

ですので、市街化区域内で権利移転を伴った転用等をする場合には、農地法5条の届出をすれば許可を受ける必要はありません。

届出は、許可のような審査があるわけではなく、様式の届出書に必要事項を記載して提出するだけで済みますので、許可申請と比べて手続が大幅に簡略化されることとなります。

ただし、市街化区域内で生産緑地の指定を受けている場合には、行為制限が科されていますので、農地以外のものに転用しようとする場合には、行為制限の解除が必要となり、解除後に転用の届出をすることとなります。

都市計画法上の規制

農地の転用に当たっては、農地法の規制の他に、都市計画法の規制もあります。

建築物の建築や特定工作物の建設することを目的として農地を宅地等に転用するに伴って、一定規模以上の開発行為をしようとする場合には、都道府県知事から開発許可を受けなければなりません。

また、市街化調整区域においては、開発行為を伴わない場合であっても、建築許可を受ける必要があるとされています。

農地法5条許可要件

立地基準

農地法5条の許可を受けるためには、許可基準である「立地基準」、「一般基準」を満たす必要があります。

農地転用許可では、特に「立地基準」が重要とされていますが、当然、農地は不動産ですので農地の場所を移動するということは不可能です。農地の立地しだいでは検討するまでもなく許可が受けられませんので、農地の立地的に許可見込みがあることを前提として転用計画を立てることが重要です。

農地には立地や生産性等によってそれぞれランクが付けられており、市街地に近接した農地や生産力の低い農地から順に転用することとされています。転用計画を立てるにあたっては、自己が所有する農地のランクを知ることから始めましょう。

一般基準

「一般基準」は「立地基準」と違い、転用事業を行うための資力があることや遅滞なく転用に取り掛かることなど、しっかりと計画を立て準備すればクリアできる基準です。

農地は何の目的もなく転用することはできませんし、将来住宅を建てる計画があるから今のうちに許可だけ受けておくといったことも認められません。申請には緊急性と具体的な計画が必要となります。

ですので、目的をもってしっかりと計画を立てて、一般基準を満たしていることを一つずつ添付書類で証明していくことになります。

【一般基準】

  1. 目的実現の確実性
  2. 周辺農地の営農条件に支障を生じるおそれがないこと
  3. 一時転用後に農地に復元されることの確実性(一時転用の場合)

1.目的実現の確実性

具体的には、

  • 許可後、遅滞なく転用目的に供すると認められること
  • 必要な資力及び信用があると認められること
  • 他法令の許認可が必要な場合は、その見込みがあること
  • 利害関係者の同意を得ていること

などです。

2.周辺農地の営農条件に支障を生じるおそれがないこと

具体的には、

  • 土砂の流出または崩壊を発生させるおそれがないこと
  • 農業用排水施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと
  • 周辺農地の日照、通風等に支障を及ぼすおそれがないこと
  • 農道、ため池その他の農地の保全に必要な施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと

などです。

3.一時転用後に農地に復元されることの確実性(一時転用の場合)

一時転用ですので、目的達成後は、元の農地の状態に復元しなければなりません。

元の農地の状態に復元させることが確実でないと認められる場合には、許可されないこととなります。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
044-400-1083
受付時間
9:00~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日
友だち追加

※お問い合わせフォーム、LINE公式アカウントからのご相談は24時間受付中!

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

044-400-1083

<受付時間>
9:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

友だち追加

※LINE公式アカウントからのご相談は24時間受付中!

新着情報・お知らせ

2024/08/07
「農地バンクについて」を公開しました。
2024/08/26
「農地法18条解約許可申請について」を公開しました。
2024/08/26
「土地改良区について」を公開しました。
 

行政書士信田法務事務所

住所

〒210-0003 神奈川県川崎市川崎区堀之内町7-27 マリオンテクノウィング川﨑106

アクセス

京浜川崎駅から徒歩10分 
駐車場なし

受付時間

9:00~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日