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土地改良区というのは、農業用のため池や水路の維持管理、圃場(田んぼ)や農道の整備などの土地改良事業を行うため関係農業者により組織された公法人です。
農業を営む者であれば、これら土地改良施設を利用することとりますので、耕作地が土地改良区内にある場合には、その土地改良区に組合員として加入することとなります。
このように、土地改良施設は農業者が共同で利用することとなる施設ですので、利用する農業者達が「賦課金」としてお金を出し合うことによって運営・維持管理されているのです。
土地改良区は、土地改良法に基づき都道府県知事の認可を受けて設立される公法人です。公法人というのは、公の事務を行うことを目的とする法人で、一定の範囲において国家的権力を与えられています。
ですので、土地改良区の地区内にある土地で耕作する者を組合員として強制加入させ、事業に要する費用を強制的に徴収することができるなどの権限が与えられています。一定の権限が与えられてはいますが、あくまで農業従事者の集まりであり、自治的な組織ですので、市町村に属しているわけではありません。
農地を宅地等に転用する場合、今後は農地ではなくなり、土地改良施設も利用しなくなりますので、農地転用許可申請手続きに伴って、土地改良区から除外してもらうよう申請する必要があります。
土地改良区から除外する場合には、土地改良法により決算が義務付けられており、「除外決算金」を支払う必要があります。土地改良事業費は組合員である農業者の「賦課金」などによって賄われていますので、除外後、残された組合員の負担が大きくなり過ぎないよう、除外の際に「除外決算金」を徴収するのです。
土地改良区は、関係農業者により組織された法人であり、市町村に属しているわけではありません。ですので、市役所で手続きをするわけではありません。
また、市町村ごとに区切られているというわけではないので、区域は市を跨いでいることも多く、加入している土地改良区の事務局は別の市にあることも多々あります。
どの土地改良区に加入しているかは農業委員会でも把握しているので、相談の際に確認すれば、除外手続が必要な土地改良区の事務局の住所や連絡先などを教えてくれます。
手続の方法については、決まりがあるわけではないので、加入している土地改良区の事務局に確認する必要がありますが、特に審査などがあるわけではないので、専用の書式に所在や面積など基本事項を記入し、手数料や決算金の支払いさえ済ませれば除外してもらえないなどということはまずありません。
ですが、土地改良区からの除外手続を終え、事務局より「意見書」という書類をは発行してもらい、農地転用許可申請の際にその「意見書」を添付書類として提出する必要があります。農地の場所によっては、どの土地改良区の受益地にもなっていないこともありますが、土地改良区内の農地を転用する場合には、必ず土地改良区からの除外手続が必要となります。
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