神奈川県
〒210-0003 神奈川県川崎市川崎区堀之内町7-27 マリオンテクノウィング川﨑106
非農地証明願とは、土地登記簿上の地目が「農地」となっているが、長年耕作がされていない土地を、一定の要件の下、農地ではないと農業委員会に証明してもらうための手続きです。
本来、土地登記簿上の地目が「農地」とされている土地を農業委員会の許可なく、故意に農地以外のものに転用した場合には、違法転用として原状回復命令が出され、従わない場合には、3年以下の懲役または300万円以下(法人に対しては1億円以下)の罰金が科されることとなります。
ですが、悪意なく農地ではなくなってしまっている土地などは、一定の要件を満たす場合に限り非農地証明書を発行してもらうことができ、非農地証明書が発行されればその土地は農地ではなくなるので、農地法の適用を受けず、通常の土地同様、許可なく売買や転用などもできるようになります。また、農地法の規制を受けないとなれば当然財産としての価値も高まることとなります。
非農地証明の要件には、農業振興地域の農用地区域に指定されていなことや長期間非農地であり、違反転用として追及されていないこと、他の法令違反がないことなどのいくつかの要件が定められていますが、非農地証明制度は法的な根拠に基づくものではないので、要件については市町村によって異なります。まずは、所在地の農業委員会に相談することから始めることとなります。
非農地証明は、あくまで例外的な措置で、無断転用を事後的に許可するといった制度ではないので注意してください。申請が必要であることを知らずに転用してしまったというような場合、バレていないからといって放置してしまうのは大きなリスクをこの先抱え続けることとなります。罰則を受ける可能性は否定できませんが、事後的な農地転用手続等で済む場合もありますので、隠さずに事情を説明し誠心誠意謝罪をすれば、よほど悪質でない限り、原状回復までは求められませんので、不安だとは思いますが正直に農業委員会に打ち明けることをおすすめします。
非農地証明を受けるためには当然長期間農地として利用されていないことを証明する必要があります。
期間の長さについては市町村にもよりますが、10年叉は20年などの基準が設けられています。
土地上に建物が建っているのであればその建物が登記されていると思いますので、証明は簡単な場合が多いですが、更地の場合には、長期間その状態が継続していることを証明するのは難しくなってきます。非農地証明願ではこの長期間農地として利用されていないことの証明ができるかどうかがかなり重要ポイントとなってきます。
非農地証明制度は、一定の要件を満たした場合に例外的に非農地として扱うといった制度であり、無断転用を事後的に許可する制度ではありません。
原則として無断転用を行った場合には、自費で土地上の建物を取り壊し元の耕作できる状態に戻すよう農業委員会より命令が出されます。ですが、相続した土地が農地転用許可を受けずに転用された土地であることが後から分かったなんてことも少なくありません。そういった場合まで原状回復させるのはあまりにも酷ですし、建物を建てるのには当然資材などの費用や人件費等もかかっており、それらを全て取り壊すとなると逆に大きな経済的損失になることもあり得ます。
非農地証明制度はそういった場合に例外的に非農地であると証明する制度です。
非農地証明は過去に無断転用等の違反行為をしている場合にはまず発行されません。
非農地証明は、法的な根拠に基づくものではなく、一種の行政サービスとして行われているものです。ですので、形式的なものではなく、農業委員会の信頼や信用といったところが重要になってきます。過去に違反行為をしている場合には、既に農業委員会からの信用を失っており、信用してもらうのは難しいと思われます。
違反転用した土地に対して簡単に非農地証明をしてしまっては、そもそも農地法の趣旨を根本から否定することにもなってしまいますので、非農地証明書は簡単に発行してもらえるものではないのは当然です。
農地法3条・4条・5条届出 | 30,000円(税抜) |
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農地法3条許可申請 | 60,000円(税抜) |
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農地法4条許可申請 | 80,000円(税抜) |
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農地法5条許可申請 | 80,000円(税抜) |
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開発許可申請 (都市計画法第29条許可申請) | 250,000円(税抜) 申請手数料:約20,000円 |
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建築許可申請 (都市計画法第43条許可申請) | 180,000円(税抜) 申請手数料:約20,000円 |
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農振除外手続 | 200,000円(税抜) |
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非農地証明願 | 50,000円(税抜) |
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生産緑地の行為制限解除手続 | 80,000円(税抜) |
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※申請手数料は、報酬額とは別に必要となります。
※各許可に関しての金額は、10,000㎡(1ヘクタール)未満の場合の金額です。10,000㎡(1ヘクタール)以上の場合には別途、ご相談させていただきます。
相談料 | 初回無料(1時間) 2回目以降:10,000円(1時間) |
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交通費 | 別途清算 |
事前調査費用 | 10,000円 |
土地改良区除外手続 | 50,000円(税抜) |
農地法18条解約申請 | 50,000円(税抜) |
道路使用許可申請 | 30,000円(税抜) |
道路水路占用許可申請 | 50,000円(税抜) |
道路工事承認申請 | 50,000円(税抜) |
※お見積りに関しては、役所への事前相談が必要であり、事前相談に先立って現地調査など事前調査等をする必要があります。手間や費用がかかりますので、当事務所では事前調査費用をいただいております。勿論、正式受任となりましたら請求から差し引かせていただきますのでご安心ください。
※土地改良区からの除外手続が必要となる場合、別途「決算金」が必要となることがあります。
非農地証明取得までの流れをご説明いたします。
もし手続き完了までの流れにご不明・ご不安な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
まずはお気軽にお電話もしくはフォーム、LINE公式アカウントよりお問合せください。
ご相談内容やご要望を簡単にお伺いした上で、無料相談の場所や日程を調整させていただきます。
※遠方の方はご希望の場所までお伺いいたしますので、お気軽にお申し付けください。
ご指定の日時に所定の場所にて、詳細なヒアリングをさせていただき、どのような手続きが必要かをお伝えいたします。
※出張相談のみの場合には、交通費を請求させていただきますので、予めご了承ください。
ご要望であれば、予約の上、農業委員会と事前相談をさせていただきます。事前相談に伺うにあたって一度現地へ行き現況の確認や写真撮影等の事前調査をさせていただきます。
※事前調査・事前相談には手間や費用がかかりますので、当事務所では事前調査費用をいただいておりますのでご了承ください。勿論、正式に受任となりましたら請求から差し引かせていただきますのでご安心ください。
事前相談の結果を踏まえ、大まかな契約内容や必要書類、手続きのスケジュール等について説明させていただき、お見積りをご提示いたします。
お見積もりにご納得されましたら委任契約書に記名・押印をいただき、手付金及び必要費等のお支払い後、正式にお手続きに取り掛からさせていただきます。
当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。
お見積り内容について一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
また、手続の進捗状況に関しては、その都度お電話又はメールにてご報告いたしますのでご安心ください。
一通り手続に必要な書類が揃いましたら、申請書を提出いたします。申請書提出後、農業委員会により現地調査等が行われ、総会を経て、証明書が交付されます。
申請書提出後、請求書を発行いたしますので、残金のお支払いをお願い致します。
非農地証明願は、自治体にもよりますが証明書発行まで最低でも1ヵ月~2ヶ月程かかりますので予めご了承ください。
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