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開発許可申請

開発許可は都市計画法第29条に規定されており、一定規模以上の開発行為を行う場合には、開発許可を受ける必要があるとされています。

開発行為とは、建築物の建築や特定工作物を建設することを目的として行う宅地造成等のことをいいます。建築物等を建築することを目的としていることが前提であり、建築物等の建築を目的としない駐車場や資材置場などとして利用するために行う造成工事は開発行為には当たりませんので開発許可は必要ありません。

都市計画法第32条には、開発許可申請をする場合、公共施設の管理者と事前協議を行い同意を得なければならないと規定されています。公共施設とは、たとえば水道局や農業施設課、消防局、埋蔵文化財課など公共施設を管理している担当の課のことです。これら公共施設の管理者とそれぞれ個別に32条協議と呼ばれる協議を行い同意を得る必要があるのです。

そのため日時を調整の上、何度も役所へ足を運ぶ必要があり、正直、農地転用許可手続より開発許可手続きの方が遥かに大変な手続きとなります。

農地転用に伴い開発許可も必要となる場合には、二つの許可はどちらか一方が許可されても意味がないため、同時申請同時許可が原則とされており、これら二つの手続を同時に進行していく必要があります。

開発許可の特徴

農地転用はそれだけで開発行為

農地を宅地等に転用する行為は、「質の変更」に当たり、それだけで開発行為に該当します。ですので、面積等による規制対象外でない限り開発許可が必要となります。

市街化調整区域においては開発行為を行う場合、面積の如何に関係なく、原則として開発許可が必要とされていますので、市街化調整区域において農地を宅地に転用しようとする場合には、農地転用許可と同時に開発許可も必要となってきます。

この農地転用許可と開発許可は、どちらか一方が許可されても意味がないため、同時申請同時許可が原則とされています。

※市街化調整区域での農地を宅地に転用しようとする場合であっても、建築する建物等によっては開発許可が不要な場合もあります。

開発行為を行う面積によっては開発許可は不要

都市計画法には開発許可が必要となる面積が規定されています。

  • 市街化調整区域においては面積の如何に関係なく必要
  • 市街化区域においては1,000㎡以上
  • 準都市計画区域及び非線引都市計画区域においては3,000㎡以上
  • 都市計画区域外においては10,000㎡以上

これらの面積以下であれば開発許可を受ける必要はありません。

市街化調整区域において開発行為を伴わない建築は建築許可が必要

市街化調整区域で開発行為を伴わずに建築をする場合には建築許可が必要となります。

たとえば、市街化調整区域において既に整地されており造成工事を行う必要がないような土地に建築物を建築するような場合です。

報酬額(基本料金)

農地法3条・4条・5条届出 30,000円(税抜)
農地法3条許可申請 60,000円(税抜)
農地法4条許可申請 80,000円(税抜)
農地法5条許可申請 80,000円(税抜)
開発許可申請
(都市計画法第29条許可申請)
250,000円(税抜)
申請手数料:約20,000円
建築許可申請
(都市計画法第43条許可申請)
180,000円(税抜)
申請手数料:約20,000円
農振除外手続 200,000円(税抜)
非農地証明願 50,000円(税抜)
生産緑地の行為制限解除手続 80,000円(税抜)

※申請手数料は、報酬額とは別に必要となります。

※各許可に関しての金額は、10,000㎡(1ヘクタール)未満の場合の金額です。10,000㎡(1ヘクタール)以上の場合には別途、ご相談させていただきます。

報酬額(追加料金)

相談料

初回無料(1時間)

2回目以降:10,000円(1時間)

交通費 別途清算

事前調査費用

10,000円

土地改良区除外手続 50,000円(税抜)
農地法18条解約申請 50,000円(税抜)
道路使用許可申請 30,000円(税抜)
道路水路占用許可申請 50,000円(税抜)
道路工事承認申請 50,000円(税抜)

※お見積りに関しては、役所への事前相談が必要であり、事前相談に先立って現地調査など事前調査等をする必要があります。手間や費用がかかりますので、当事務所では事前調査費用をいただいております。勿論、正式受任となりましたら請求から差し引かせていただきますのでご安心ください。

※土地改良区からの除外手続が必要となる場合、別途「決算金」が必要となることがあります。

農地法18条解約申請についての詳細はこちらへ

開発許可取得までの流れ

開発許可取得までの流れをご説明致します。

もし手続き完了までの流れにご不明な・ご不安な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ

まずはお気軽にお電話もしくはフォーム、LINE公式アカウントよりお問い合わせください。

ご相談内容やご要望を簡単にお伺いした上で、無料相談の場所や日程を調整させていただきます。

※遠方の方はご希望の場所までお伺いいたしますので、お気軽にお申し付けください。

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無料相談

ご指定の日時に所定の場所にて、詳細なヒアリングをさせていただき、どのような手続きが必要かをお伝えいたします。

※出張相談のみの場合には、交通費を請求させていただきますので、予めご了承ください。

ご要望であれば、予約の上、農業委員会と事前相談をさせていただきます。事前相談に伺うにあたって一度現地へ行き現況、境界の有無、道路の幅員や歩道・側溝の有無等の確認及び写真撮影等事前調査をさせていただきます。

※事前調査・事前相談には手間や費用がかかりますので、当事務所では事前調査費用をいただいておりますのでご了承ください。勿論、正式に受任となりましたら請求から差し引かせていただきますのでご安心ください。

お見積り・ご契約

事前相談の結果を踏まえ、大まかな契約内容や必要書類、手続きのスケジュール等について説明させていただき、お見積りをご提示いたします。

お見積もりにご納得されましたら委任契約書に記名・押印をいただき、手付金及び必要費等のお支払い後、正式にお手続きに取り掛からさせていただきます。

当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。

お見積り内容について一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

また、手続の進捗状況に関しては、その都度お電話又はメールにてご報告いたしますのでご安心ください。

申請書類の提出

一通り許可申請に必要な書類が揃いましたら、申請書を提出いたします。申請書類提出後、役所による現地調査が行われ、市町村によっては立ち合いを求められますので、その場合には現地調査への立ち会いも行います。その後、農業委員会の総会などを経て、許可証が交付されます。

申請書提出後、請求書を発行いたしますので、残金のお支払いをお願い致します。

開発許可の手続は、許可証交付まで最低でも1ヵ月~2ヶ月程はかかります。案件によってはさらに期間がかかることもありますので、予めご了承ください。

許可証が交付されましたら、造成工事に着手していただいて大丈夫です。工事着手後も届出書等の提出手続がありますので全て代行いたしますのでご安心ください。

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新着情報・お知らせ

2024/08/07
「農地バンクについて」を公開しました。
2024/08/26
「農地法18条解約許可申請について」を公開しました。
2024/08/26
「土地改良区について」を公開しました。
 

行政書士信田法務事務所

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