神奈川県
〒210-0003 神奈川県川崎市川崎区堀之内町7-27 マリオンテクノウィング川﨑106
農地転用許可は大きく分けて2種類の許可があります。一つは、農地の所有者が自らその農地を農地以外のものにする場合に必要となる「農地法4条許可」と、農地の所有者以外の者が、新たに権利の設定・移転を受け農地を農地以外のものにする場合に必要となる「農地法5条許可」です。
少々わかりにくいと思いますので順番に解説していきます。
農地法4条の許可は、農地の所有者が自らその農地を農地以外のものにする場合に必要となる許可です。たとえば、自身が所有している農地上に自身が居住する住宅を建築するため、農地を宅地に転用するような場合や自身が所有している農地を舗装して駐車場として利用しようとする場合などに必要となります。
また、農地法4条では「農地」のみを対象としています。農地法3条や農地法5条では対象となる「採草放牧地」は含まれません。
農地法5条の許可は、農地の所有者以外の者が、新たに権利の設定・移転を受け農地を農地以外のものにする場合に必要となる許可です。農地法5条は、農地法4条の転用許可と農地法3条の権利移動許可の両方を併せ持った許可です。
たとえば、農地を宅地に転用し住宅等を建築する目的で、農地の所有権を取得するような場合に必要となります。
他人の農地を購入し、宅地等に転用した上で利用しようとする場合には、親族の土地を使う場合でなければ、ほとんどのケースで所有権の移転が伴います。土地の売買は高額になることが多いので、契約の際に手付金だけを支払い所有権は留保され、「農地法5条の許可」を受けた後に残金が支払われ所有権が移転するといった特約を付けることが一般的です。所有権を取得後、転用するという計画で許可を受けていますので、所有権取得後は、速やかに転用工事に取り掛かる必要があります。
農地を購入し、しばらく耕作を行った後で転用して利用したいというような場合には、農地法5条の許可ではなく、農地法3条の許可を受け農地を購入し、転用しようとするタイミングで農地法4条の許可を受ける必要があります。
各自治体ごとに都市計画法に基づき「都市計画区域」というものを指定しており、多くの自治体では都市計画区域内でさらに「市街化区域」及び「市街化調整区域」とに線引きがされています。(線引きをしていない自治体もあります)
市街化区域というのは、既に市街地を形成している区域であったり、今後概ね10年以内に優先的に市街化を計画している区域のことです。
市街化を計画しているわけですから、自治体としてはどんどん建物を建ててほしい区域と言えます。ですので、市街化区域にある農地は転用するために許可を受ける必要はなく、農業委員会へ届出をするだけで転用することができますので、許可と比べて手続きが大幅に簡略化されます。
市街化調整区域というのは、逆に、市街化を抑制すべき区域のことをいいます。
市街化を抑制し農業などの生産業に力を入れていきたい区域ですので、自治体としてはできれば建物は建ててほしくない区域と言えます。ですので、市街化調整区域にある農地を転用する場合には農業委員会の「許可」を受ける必要があり、農地法に定められた要件を満たしているか審査をした上で、満たしている場合にのみ転用許可が出されることとなります。
また、一定規模以上の開発行為を伴う場合には、農地転用許可と同時に開発許可も受ける必要があります。これら二つの許可は同時申請同時許可が原則とされていますので、農地法上の要件を満たしていても、都市計画法上の要件を満たしていなければ開発許可が受けられませんので、農地転用許可も受けることはできません。
農地転用はランクの低い農地から行わなければならないこととされています。日本の農地は上から農振農用地・甲種農地・第1種農地・第2種農地・第3種農地の順に分類されています。転用する農地よりもランクの低い農地を所有している場合には、なぜその農地を転用する必要があるのかを農業委員会にしっかりと説明する必要があります。
農振農用地以外の農地のランクについては、農業委員会が現地を確認した上で判断しますので、まずは農業委員会に事前相談することとなります。
因みに、農振農用地に関しては、農業委員会より情報が一般に公表されていますのでインターネット等でも確認することができます。
農地転用許可は、4条5条共に転用予定地が各自治体が定める都市計画法上の区域区分が市街化区域に区分されているの場合には、事前に届出をすれば許可を受けなくても良いこととされています。届出は許可のように審査があるわけではなく、必要事項を様式の届出書により提出するだけで済みますので、許可申請と比べて手続が大幅に簡略化されます。
ですが、市街化区域であっても一定規模以上の開発行為を行う場合には、都市計画法上の開発許可が必要となることがあります。
日本の各地にある法務局には登記簿というものがあり、土地の面積や地目、所在場所や形状など土地の情報が記録されています。
耕作がされておらず草木に覆われていて見た目だけでは農地かどうか判断できないような土地でも、登記上「農地」とされている場合には、転用するのに転用許可が必要となります。
また、登記簿上の地目が「農地」となっていても、過去に転用許可を受け転用しているが地目変更登記をしていないため地目が「農地」のままになっているといったケースもあります。そういった場合には、法務局で地目変更登記をすれば転用許可を受けなくても転用することができますので、事前にしっかり確認することが重要です。
農地法3条・4条・5条届出 | 30,000円(税抜) |
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農地法3条許可申請 | 60,000円(税抜) |
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農地法4条許可申請 | 80,000円(税抜) |
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農地法5条許可申請 | 80,000円(税抜) |
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開発許可申請 (都市計画法第29条許可申請) | 250,000円(税抜) 申請手数料:約20,000円 |
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建築許可申請 (都市計画法第43条許可申請) | 180,000円(税抜) 申請手数料:約20,000円 |
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農振除外手続 | 200,000円(税抜) |
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非農地証明願 | 50,000円(税抜) |
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生産緑地の行為制限解除手続 | 80,000円(税抜) |
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※申請手数料は、報酬額とは別に必要となります。
※各許可に関しての金額は、10,000㎡(1ヘクタール)未満の場合の金額です。10,000㎡(1ヘクタール)以上の場合には別途、ご相談させていただきます。
相談料 | 初回無料(1時間) 2回目以降:10,000円(1時間) |
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交通費 | 別途清算 |
事前調査費用 | 10,000円 |
土地改良区除外手続 | 50,000円(税抜) |
農地法18条解約申請 | 50,000円(税抜) |
道路使用許可申請 | 30,000円(税抜) |
道路水路占用許可申請 | 50,000円(税抜) |
道路工事承認申請 | 50,000円(税抜) |
※お見積りに関しては、役所への事前相談が必要であり、事前相談に先立って現地調査など事前調査等をする必要があります。手間や費用がかかりますので、当事務所では事前調査費用をいただいております。勿論、正式受任となりましたら請求から差し引かせていただきますのでご安心ください。
※土地改良区からの除外手続が必要となる場合、別途「決算金」が必要となることがあります。
農地転用許可取得までの流れをご説明致します。
もし手続き完了までの流れにご不明・ご不安な点がございましたら、お気軽にお問合せください。
まずはお気軽にお電話もしくはフォーム、LINE公式アカウントよりお問合せください。
ご相談内容やご要望を簡単にお伺いした上で、無料相談の場所や日程を調整させていただきます。
※遠方の方はご希望の場所までお伺いいたしますので、お気軽にお申し付けください。
ご指定の日時に所定の場所にて、詳細なヒアリングをさせていただき、どのような手続きが必要かをお伝えいたします。
※出張相談のみの場合には、交通費を請求させていただきますので、予めご了承ください。
ご要望であれば、予約の上、農業委員会と事前相談をさせていただきます。事前相談に伺うにあたって一度現地へ行き現況、境界の有無、道路の幅員や歩道・側溝の有無等の確認及び写真撮影等事前調査をさせていただきます。
※事前調査・事前相談には手間や費用がかかりますので、当事務所では事前調査費用をいただいておりますのでご了承ください。勿論、正式に受任となりましたら請求から差し引かせていただきますのでご安心ください。
事前相談の結果を踏まえ、大まかな契約内容や必要書類、手続きのスケジュール等について説明させていただき、お見積りをご提示いたします。
お見積もりにご納得されましたら委任契約書に記名・押印をいただき、手付金及び必要費等のお支払い後、正式にお手続きに取り掛からさせていただきます。
当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。
お見積り内容について一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
また、手続の進捗状況に関しては、その都度お電話又はメールにてご報告いたしますのでご安心ください。
一通り許可申請に必要な書類が揃いましたら、申請書を提出いたします。申請書類提出後、役所による現地調査が行われ、市町村によっては立ち合いを求められますので、その場合には現地調査への立ち会いも行います。その後、農業委員会の総会などを経て、許可証が交付されます。
申請書提出後、請求書を発行いたしますので、残金のお支払いをお願い致します。
農地転用許可の手続は、許可証交付まで最低でも1ヵ月~2ヶ月程はかかります。案件によってはさらに期間がかかることもありますので、予めご了承ください。
許可証が交付されましたら、造成工事に着手していただいて大丈夫です。工事着手後も届出書等の提出手続がありますので全て代行いたしますのでご安心ください。
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