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農地法18条解約許可申請とは、期間の定めのない農地の賃貸借の解約や期間の定めのある賃貸借の期間中の解約したいが賃借人の同意が得られない場合に、都道府県知事等の許可を得て強制的に賃貸借契約を解約するための申請です。
農地法18条の許可を得るためには、以下のいずれかの許可要件に該当しなければなりません。
【農地法第18条1項】
①賃借人が信義に反する行為をしたこと
②その農地を農地以外にすることが相当であること
③賃借人の生計、賃貸人の経営能力を考慮し、賃貸人がその農地を耕作することが相当であること
④農地中間管理機構(農地バンク)との協議の勧告がされたこと
⑤その他正当な事由があること
賃借人の信義に反した行為とは、例えば、賃借人の借賃の滞納、無断転貸、不耕作などが該当します。
例えば、賃貸人に具体的な転用計画があり、転用許可が見込まれ、賃借人の経営及び生計状況や離作条件等からみて賃貸借契約を修了させることが相当と認められる場合が該当します。
賃貸借の解約により、賃借人の生活の維持が困難とならないか、賃貸人が自ら農業経営を行うことが賃貸人の労働力、技術、施設等の点から確実と認められる場合が該当します。
利用意向調査の結果、農地中間管理機構(農地バンク)との協議を勧告された場合が該当します。
賃借人との合意解約の場合(引渡し期限前6ヶ月以内に成立した合意に限る)で、その旨が書面において明らかな場合には、都道府県知事等の許可を要せず、合意解約をすることが可能です。
ただし、その場合でも、解約の翌日から30日以内に当事者の連名の上、合意解約した旨を農業委員会に通知しなければなりません。
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