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農地を転用しようとする場合、許可基準として「立地基準」というものがあります。農地には立地や生産性等によってランクが付けられており、上から順に①農用地区域内農地、②甲種農地、③第1種農地、④第2種農地、⑤第3種農地となっています。
最もランクの高い農用地区域内農地というのは、農業を推進する必要がある地域として農振法という法律に基づき都道府県知事が指定した地域のことを農業振興地域といい、農業振興地域の中でも各市町村が定める農業振興地域整備計画において、今後、相当期間(概ね10年以上)にわたり、農地として利用を図るべきとして指定した区域の内、現況が「農地」となっているものをいいます。この農用地区域内農地のことを通称青地とも呼びます。
この"青地"は税法上の優遇措置が講じられたり、農業に関する公共投資などが実施されている生産性の高い優良農地ですので、通常の農地よりも規制が厳しくなっています。
原則として農地以外へ転用することは禁止されており、宅地等へ転用し利用したい場合には農地転用許可申請に先立って、市へ農業振興地域から除外してもらうよう申出をする必要があります。
この申出を農振除外申出といいます。
農用地区域内農地の次にランクの高い農地が甲種農地です。
甲種農地とは、農用地区域内農地以外で「集団的に存在する農地その他の良好な営農条件を備えている農地」とされています。
具体的には、市街化調整区域内の農地であって
とされています。
甲種農地については、同時に周辺の市街地化の程度から第3種農地または第2種農地の要件に該当している場合であっても、甲種農地として取り扱われることとなっています。
甲種農地の次にランクの高い農地が第1種農地です。
第1種農地も、甲種農地同様「集団的に存在する農地その他の良好な営農条件を備えている農地」とされています。
具体的には、
とされています。
集団的に存在する農地や農業公共投資の対象となった農地でなくても、たとえば、果樹園において傾斜等の自然的条件が良好であるために周辺の果樹園より生産力が高い農地である場合なども、「3.近傍の標準的な農地を超える生産をあげることができると認められる農地」として第1種農地とされることとされています。
これら、①農用地区域内農地、②甲種農地、③第1種農地は優良農地とされ、原則として農地転用許可申請をしても不許可とされる農地です。原則としてですので、絶対に許可されないというわけではなく一定の要件を満たせば例外的に許可されることとなります。その場合でも①の農用地区域内農地は転用に先立って農業振興地域から除外してもらう手続きが必要となります。
農用地区域内農地、甲種農地、第1種農地及び第3種農地以外の農地が第2種農地となります。
従って、第2種農地には、
が該当することとなります。
第2種農地は、宅地への転用許可申請をした場合、第3種農地に立地困難な場合にのみ許可されます。
ランクの低い農地で立地可能な土地を所有しているような場合には、必ずそちらを転用するよう誘導されますので、立地的にどうしてもランクの高い農地を転用したいという場合は、どうしてそこでなければならないのかをしっかりと説明できる必要があります。
最もランクが低い農地が第3種農地です。
第3種農地は、「市街地の区域内または市街化の傾向が著しい区域内にある農地」とされており、農業上の利用の確保の必要性が低いことから、原則として農地の転用は許可されることとなっています。
具体的には、農用地区域外の農地であって、
とされています。
同時に第1種農地の要件を満たしている場合でも、第3種農地の要件が優先され第3種農地に区分されます。ですが、同時に甲種農地の要件を満たす場合には、甲種農地に区分されることとなります。
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