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農地及び採草放牧地について、売買などにより所有権を移転したり、賃借権などの使用収益する権利を設定する場合に必要となるのが農地法3条の許可です。
農地法3条は、「農地」だけでなく「採草放牧地」も対象となります。
農地法3条許可を受けて権利の設定や移転を行うのは相対契約の場合に限り、相対契約以外の場合には公的機関である農地バンクに貸し付ける方法により行うこととなります。その場合には、農地法3条許可を受ける必要はありません。
※相対契約とは、出し手と受け手が交渉の上、個々に交わす契約のことをいいます。
農地法3条許可の許可権者は、原則として都道府県知事とされていますが、多くの市町村では農業委員会に許可権限が移譲されています。
また、農地法3条の許可を受けずにされた相対契約による農地の売買や貸借等は無効とされ法律上保護されませんので、農地の引き渡し請求や売買代金請求、不動産の登記等もすることはできません。
因みに、「売買」に限らず「贈与」や「協議による財産分与」などによる所有権の移転であっても農地法3条の許可を受ける必要がありますが、「相続」や「遺産分割」、「会社の合併」など法律上当然に権利が移転したような場合や裁判または調停など裁判所が関わっているような場合には農地法の許可を受ける必要はないとされています。
農地法3条の許可は、農地法4条、5条許可のように農地を宅地等へ転用する場合とは違い、農地を農地のまま権利のみを設定叉は移転し、その後も農地として耕作することを前提としています。
また、既に第三者に賃貸されている農地を貸借する場合には、譲渡人が賃借を解約するか、1年以内に解約することが可能であることが必要となります。
賃貸借契約を解約したいが賃借人の同意が得られない場合、農地法18条に基づく解約許可を得て強制的に契約を解約する方法もあります。ですが、許可を得るには賃料の滞納や無断転貸など賃借人が信義に反する行為をしている等の一定の事由が必要となります。
農地法は、農地の効率的な利用を図ることを目的としており、農業について技術や知識がない者が所有権や使用収益する権利を取得しても、効率的な耕作がされず結果的に荒れ果てるといったことになりかねませんので、農地法により規制することで、農地が農業者以外の者によって取得されることを防止しているのです。ですので、売買や貸借などにより権利を取得しようとする者が、今後、適切に営農を行っていけるのかを農業委員会により審査されることとなります。
許可を受けるためには権利を取得しようとする者又はその世帯員等が、農地法に定められた以下の要件を原則として全て満たす必要があります。
【世帯員等の法律上の定義】
①住所及び生計を一つにする親族
②耕作の事業に従事する二親等内の親族
耕作の事業に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等からみて、これらの者がその権利取得後において耕作の事業に供すべき農地の全てを効率的に利用して耕作の事業を行うと認められること
権利取得後において行う耕作の事業に必要な農作業時に常時従事すると認められること
※常時従事とは年間150日が目安とされていますが、農作業を行う必要がある限りに農作業を行っていれば作業日数が150日を下回っていても常時従事と認められます。
権利取得後において行う耕作の内容やその農地等の位置、規模からみて、農地の集団化その他の周辺の地域における農地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずる恐れがないと認められること
※たとえば、面的にまとまった形で利用されている地域で、その利用を分断するような権利の取得や無農薬栽培の取組が行われている地域で農薬を使用するなどの行為が該当します。
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