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農地バンクというのは、離農を考えている農地所有者(所有者不明農地や遊休農地も含む)などから農地を借受け、まとまりのある形で貸し付けるといったスムーズな貸し借りをサポートする事業を行っている公的機関です。地域によっては「機構」、「公社」などと呼ばれることもあります。
現在は市町村が作成した相対の計画による貸し借りが行われていますが、それでは農地の集積化が困難であることもあって、農業経営基盤強化促進法の改正により、令和7年4月以降は、農地の貸し借りは農地中間管理機構(農地バンク)経由による方法に一本化される予定です。
今後は、農地バンクを経由することで、受け手が離農した場合でも、農地バンクが農地を一時的に中間保有し、必要に応じ整備した上で、次の受け手の掘り起こし等を行うことで、農地の受け手が利用しやすい形で農地を貸し付けていくことができるようになります。
因みに、農地バンクに貸し付等をする場合には農地法3条の許可を受ける必要はありません。
なお、令和7年4月以降も、相対契約による売買・貸借については、従来通り農地法3条の許可を受けて行うことも可能です。
※相対契約とは、出し手と受け手が交渉の上、個々に交わす契約のことをいいます。
賃料は農地バンクから確実に振り込まれます。
賃料や貸借期間などの貸借契約に係る条件整備は農地バンクが行うため、所有者自ら受け手と交渉する必要がありません。
一度農地を貸したら返ってこないということはなく、農地バンクに貸した農地は、貸付期間終了後に必ず農地が返ってきます。
引き続き、他の方に耕作してもらいたい場合は、再貸付けも可能です。
貸し付けた農地は、地域の話し合いをもとに、意欲ある受け手等に転貸され、適切に管理されます。また、受け手が不在になった場合でも地域の話し合いに基づいて新たな受け手に転貸するとともに、転貸までの間は農地バンクにより適切に管理されます。
農地バンクに農地を貸し付けた場合、次の税金の優遇措置が受けられます。
地域の話し合いに基づきまとまった一団の農地を長期間にわたって安定して借りることが可能です。
複数の地権者から農地を借り受ける場合であっても地権者への賃料の支払いは農地バンクが行うので、受け手は賃料をまとめて農地バンクに支払えばよく、手間がかかりません。
賃貸借契約も受け手は農地バンクから農地を借りるため、農地バンクとの契約のみとなります。
農地所有者に相続があっても、農地所有者は農地バンクに農地を貸し付けているので、農地バンクが対応します。
また、所有者不明農地も農地バンクを通じれば最長40年間借り受けることができます。
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