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当事務所のサービスについてご紹介します。

農地法3条許可申請(農地の売買・貸借)

農地の所有権を売買等により移転したり、賃借権等の使用収益する権利を設定する場合に必要となるのが農地法3条の許可です。許可を受けずに行った売買や貸借は無効となります。

農地法3条の許可は農地の転用と違い、許可後も農地を耕作していくことが前提とされていますので、買い手側・借り手側が今後適切に営農を行っていけるのかが農業委員会により審査されることとなります。

農地転用許可申請(農地法4条、5条)

農地を宅地など農地以外に転用する場合には、農業委員会の許可や届出が必要となります。

転用許可を受けられるかどうかは農地のランクにもよりますので、まずは農業委員会に転用したい農地のランクを確認し、転用見込みがあるかどうかを事前に相談する必要があります。

開発許可申請

一定規模以上の開発行為を行う場合には、開発許可が必要となります。

農地を転用する行為は「質の変更」に当たり、それだけで開発行為に該当します。ですので、面積等による規制対象外でない限り、開発行為が必要となります。

市街化調整区域においては面積等による除外規定はありませんので、市街化調整区域において農地を転用する場合には、開発許可も同時必要となることがほとんどです。

農地転用許可と開発許可はどちらか一方を得ても意味がないので原則として同時申請同時許可とされています。

建築許可申請

市街化調整区域において開発行為を伴わない単なる建築をする場合でも、都市計画法上の建築許可が必要となります。

既に整地されている土地など開発行為を行わずに建築できるような土地は、開発行為を行わないので開発許可を受ける必要はありません。ですが、市街化調整区域においては開発行為を伴わずに単に建築をするだけでも許可を受ける必要があります。

農振除外申請

農業振興地域内にある農用地区域内の農地を通称、「青地」と言います。

青地はもっともランクの高い優良農地であり、原則として転用は禁止されています。ですので、やむを得ない事由により転用したい場合には、先立って農業振興地域から除外してもらうよう申請する必要があります。

この申請が、農振除外申請です。この手続きにかかる期間は概ね6ケ月程とされていますが、かかる期間は自治体によって異なりますので、場合によっては1年以上の期間を要する場合もあります。

非農地証明願

非農地証明制度は、市が定めた一定の要件を満たした場合、例外的に非農地であると証明する制度です。

非農地であると証明されれば農地法の適用を受けない通常の土地と同様に扱われますので、今後許可なく売買も転用もできることとなります。農地法の規制を受けないとなれば当然財産としての価値も高まりますので、登記簿上は「農地」だが、現状は長期間非農地であるような土地を相続した場合など、非農地証明にトライする価値はあるかと思います。

非農地証明はあくまで例外的な措置であり、無断転用を事後的に許可するための制度ではありませんので注意してください。農地の無断転用は違法行為であり、処罰の対象となります。

生産緑地の行為制限解除手続き

生産緑地の指定を受けている場合、30年間は継続的に農地として維持管理する義務があります。

しかし、農業従事者の死亡や農業に従事できないほどの故障など、やむを得ない事由により30年経過前に営農を辞め転用等をしようとする場合には、行為制限を解除する必要があります。

行為制限を解除するためには、市に生産緑地の買取申出という手続きをする必要があり、この手続きを経て行為制限が解除されることとなります。

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新着情報・お知らせ

2024/08/07
「農地バンクについて」を公開しました。
2024/08/26
「農地法18条解約許可申請について」を公開しました。
2024/08/26
「土地改良区について」を公開しました。
 

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