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建築許可申請

市街化調整区域において開発行為を伴わずに建築をする場合には、建築許可が必要となります。

市街化調整区域は市街化を抑制する区域ですので、建築物の建築や用途変更が厳しく制限されています。ですので、市街化調整区域では開発行為を伴わない単なる建築であっても建築許可を受けなければ建築することはできません。

建築許可については都市計画法第43条に規定されています。建築許可は開発行為を伴わない分、開発許可と比べて手続きは簡易なものとなってはいますが、それでもかなりの書類等を提出する必要があり、大変な手続きであることには変わりありません。

建築許可の特徴

市街化調整区域で必要となる手続

市街化調整区域においては、建物の建築が制限されており、開発行為を伴う場合には開発許可が必要となりますが、開発行為を伴わずに建築する場合でも建築許可が必要となります。

たとえば、市街化調整区域に既に整地がされていて、造成工事を行わずにそのまま建物を建築できそうな土地を所有しているような場合、開発行為を行う必要がありませんので、開発許可を受ける必要はありません。ですが、市街化調整区域では単に建築をするだけでも建築許可が必要となります。

つまり、開発許可と建築許可の違いは、市街化調整区域において建築物を建築する上で、開発行為を行うか行わないかの違いです。

既存の建物の建て替え等でも許可が必要

既に建っている建物を建て替えする場合やリノベーションするような場合でも市街化調整区域であれば建築許可が必要となります。

ですが、市街化調整区域に指定される日以前から建っている建築物の場合には、建て替え後も規模が同じであることなど、一定の条件を満たせば建築許可を受けることなく建て替え等を行うことができます。

建築確認とは別の制度

建築許可は都市計画法第43条に規定されている制度であり、建築基準法第6条に規定されている建築確認とは名称は似ていますが異なる制度です。

建築許可を受けていても建築確認を受けなければ違法建築物となってしまうので注意してください。

報酬額(基本料金)

農地法4条・5条届出 30,000円(税抜)
農地法3条許可申請 60,000円(税抜)
農地法4条許可申請 80,000円(税抜)
農地法5条許可申請 80,000円(税抜)
開発許可申請
(都市計画法第29条許可申請)
250,000円(税抜)
申請手数料:約20,000円
建築許可申請
(都市計画法第43条許可申請)
180,000円(税抜)
申請手数料:約20,000円
農振除外手続 200,000円(税抜)
非農地証明願 50,000円(税抜)
生産緑地の行為制限解除手続 80,000円(税抜)

※申請手数料は、報酬額とは別に必要となります。

※各許可に関しての金額は、10,000㎡(1ヘクタール)未満の場合の金額です。10,000㎡(1ヘクタール)以上の場合には別途、ご相談させていただきます。

報酬額(追加料金)

相談料

初回無料(1時間)

2回目以降:10,000円(1時間)

交通費 別途清算

事前調査費用

10,000円

土地改良区除外手続 50,000円(税抜)
農地法18条解約申請 50,000円(税抜)
道路使用許可申請 30,000円(税抜)
道路水路占用許可申請 50,000円(税抜)
道路工事承認申請 50,000円(税抜)

※お見積りに関しては、役所への事前相談が必要であり、事前相談に先立って現地調査など事前調査等をする必要があります。手間や費用がかかりますので、当事務所では事前調査費用をいただいております。勿論、正式受任となりましたら請求から差し引かせていただきますのでご安心ください。

※土地改良区からの除外手続が必要となる場合、別途「決算金」が必要となることがあります。

農地法18条解約申請についての詳細はこちらへ

建築許可申請の流れ

建築許可取得までの流れをご説明いたします。

もし手続き完了までの流れにご不明・ご不安点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ

まずはお気軽にお電話もしくはフォーム、LINE公式アカウントよりお問合せください。

ご相談内容やご要望を簡単にお伺いした上で、無料相談の場所や日程を調整させていただきます。

※遠方の方はご希望の場所までお伺いいたしますので、お気軽にお申し付けください。

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無料相談

ご指定の日時に所定の場所にて、詳細なヒアリングをさせていただき、どのような手続きが必要かをお伝えいたします。

※出張相談のみの場合には、交通費を請求させていただきますので、予めご了承ください。

ご要望であれば、予約の上、農業委員会と事前相談をさせていただきます。事前相談に伺うにあたって一度現地へ行き現況、境界の有無、道路の幅員や歩道・側溝の有無等の確認及び写真撮影等事前調査をさせていただきます。

※事前調査・事前相談には手間や費用がかかりますので、当事務所では事前調査費用をいただいておりますのでご了承ください。勿論、正式に受任となりましたら請求から差し引かせていただきますのでご安心ください。

お見積り・ご契約

事前相談の結果を踏まえ、大まかな契約内容や必要書類、手続きのスケジュール等について説明させていただき、お見積りをご提示いたします。

お見積もりにご納得されましたら委任契約書に記名・押印をいただき、手付金及び必要費等のお支払い後、正式にお手続きに取り掛からさせていただきます。

当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。

お見積り内容について一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

また、手続の進捗状況に関しては、その都度お電話又はメールにてご報告いたしますのでご安心ください。

申請書類の提出

一通り許可申請に必要な書類が揃いましたら、申請書を提出いたします。申請書提出後、役所による現地調査が行われ、市町村によっては立ち合いを求められますので、その場合には現地調査への立ち会いも行います。その後、農業委員会の総会などを経て、許可証が交付されます。

申請書提出後、請求書を発行いたしますので、残金のお支払いをお願い致します。

建築許可の手続は、許可証交付まで最低でも1ヵ月~2ヶ月程はかかります。案件によってはさらに期間がかかることもありますので、予めご了承ください。

建築許可と建築確認は異なる制度です。建築許可を受けていても建築確認を受けなければ違法建築物となってしまいますので注意してください。

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新着情報・お知らせ

2024/08/07
「農地バンクについて」を公開しました。
2024/08/26
「農地法18条解約許可申請について」を公開しました。
2024/08/26
「土地改良区について」を公開しました。
 

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