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農振除外手続

農地は立地や生産性等によってそれぞれランクが付けられています。

ランクは上から農用地区域内農地」「甲種農地」「第1種農地」「第2種農地」「第3種農地の順となっています。

この最もランクの高い農用地区域内農地というのは、農業振興地域内にある農用地区域という区域内にある農地のことをいいます。

農業を推進する必要がある地域として都道府県知事が指定した地域のことを農業振興地域といい、農業振興地域の中でも、市町村が今後、相当期間(概ね10年以上)にわたり、農地として利用を図るべきとして指定した区域のことを農用地区域といいます。※農用地区域内の農地のことを通称青地とも呼びます。

この"青地"は税法上の優遇措置が講じられたり、農業に関する公共投資などが実施されている生産性の高い優良農地ですので、通常の農地よりも規制が厳しくなっており、農地以外へ転用することは原則として禁止されています。

ですので、宅地等へ転用し利用したい場合には、農地転用許可申請に先立って農用地区域から除外してもらうよう申出をする必要があります。それが農振除外申出です。

農地のランクについての詳細はこちらへ

農振除外手続は、除外決定までに年単位の期間がかかることもある非常に大変な手続きです。

農業振興地域から除外できるどうかは、除外後、転用許可や開発許可の見込みがあることが前提となりますので、農業委員会や都市計画課などの各窓口でそれぞれ協議をすることとなります。農用地の転用は立地がもっとも重要であり、立地上転用が難しい場合にはすぐにその旨の回答がもらえます。

農振除外手続の特徴

年に数回しか申請できない

農振除外申出書の締切は、市町村にもよりますが年1~2回としていることが多いです。(6月末や12月末など)

受付期間は1ヵ月としている市町村もあります。期間を過ぎてしまうと次は1年後ということになってしまうので、農振除外申請を検討する場合には、受付期間や締切日は事前にしっかり確認しておくようにしましょう。

また、事前に市の農政課などへ相談する必要もありますし、提出する書類も多いので、締切日や受付期間を確認の上、余裕をもった計画を立てることが重要です。

申請先は農業委員会ではない

農用地区域内の農地は、市が定める農業振興地域整備計画において指定されている農地ですので、農振除外申出書は農業委員会ではなく、市へ提出する必要があります。提出先の課の名称は市によっても異なりますので、事前に確認が必要です。

農政課や産業課などが窓口となっていることが多いようです。

除外決定までにかなりの期間がかかる

農振除外決定は、市が単独で決定するわけではなく、関係機関との事前協議や都道府県との協議などを経て決定されるものですので、かなりの期間がかかります。申請から除外決定がされるまで概ね6ヶ月程とされていますが、これも自治体によりますので、1年以上かかることも考慮して計画を立てる必要があります。

報酬額(基本料金)

農地法4条・5条届出 30,000円(税抜)
農地法3条許可申請 60,000円(税抜)
農地法3条・4条・5条許可申請 80,000円(税抜)
農地法5条許可申請 80,000円(税抜)
開発許可申請
(都市計画法第29条許可申請)
250,000円(税抜)
申請手数料:約20,000円
建築許可申請
(都市計画法第43条許可申請)
180,000円(税抜)
申請手数料:約20,000円
農振除外手続 200,000円(税抜)
非農地証明願 50,000円(税抜)
生産緑地の行為制限解除手続 80,000円(税抜)

※申請手数料は、報酬額とは別に必要となります。

※各許可に関しての金額は、10,000㎡(1ヘクタール)未満の場合の金額です。10,000㎡(1ヘクタール)以上の場合には別途、ご相談させていただきます。

報酬額(追加料金)

相談料

初回無料(1時間)

2回目以降:10,000円(1時間)

交通費 別途清算

事前調査費用

10,000円

土地改良区除外手続 50,000円(税抜)
農地法18条解約申請 50,000円(税抜)
道路使用許可申請 30,000円(税抜)
道路水路占用許可申請 50,000円(税抜)
道路工事承認申請 50,000円(税抜)

※お見積りに関しては、役所への事前相談が必要であり、事前相談に先立って現地調査など事前調査等をする必要があります。手間や費用がかかりますので、当事務所では事前調査費用をいただいております。勿論、正式受任となりましたら請求から差し引かせていただきますのでご安心ください。

※土地改良区からの除外手続が必要となる場合、別途「決算金」が必要となることがあります。

農地法18条解約申請についての詳細はこちらへ

農振除外手続の流れ

農振除外手続の流れをご説明致します。

もし手続き完了までの流れにご不明・ご不安な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ

まずはお気軽にお電話もしくはフォーム、LINE公式アカウントよりお問合せください。

ご相談内容やご要望を簡単にお伺いした上で、無料相談の場所や日程を調整させていただきます。

※遠方の方はご希望の場所までお伺いいたしますので、お気軽にお申し付けください。

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無料相談

ご指定の日時に所定の場所にて、詳細なヒアリングをさせていただき、どのような手続きが必要かをお伝えいたします。

※出張相談のみの場合には、交通費を請求させていただきますので、予めご了承ください。

ご要望であれば、予約の上、対象農地が除外の見込みがあるかを農業委員会に事前相談に伺います。事前相談に伺うにあたって一度現地へ行き現況の確認や写真撮影等の事前調査をさせていただきます。

※事前調査・事前相談には手間や費用がかかりますので、当事務所では事前調査費用をいただいておりますのでご了承ください。勿論、正式に受任となりましたら請求から差し引かせていただきますのでご安心ください。また、立地的に明らかに除外の見込みがないと判断した場合には、事前調査等は行わずにお断りさせていただきます。その場合調査費等はかかりませんのでご安心ください。

お見積り・ご契約

事前相談の結果を踏まえ、大まかな契約内容や必要書類、手続きのスケジュール等について説明させていただき、お見積りをご提示いたします。

お見積もりにご納得されましたら委任契約書に記名・押印をいただき、手付金及び必要費等のお支払い後、正式にお手続きに取り掛からさせていただきます。

当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。

お見積り内容について一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

また、手続の進捗状況に関しては、その都度お電話又はメールにてご報告いたしますのでご安心ください。

申請書の提出

一通り手続に必要な書類が揃いましたら、申請書を提出いたします。申請書提出後、市や関係機関等及び県により協議調整が行われ、除外決定がされることとなります。

申請書提出後、請求書を発行いたしますので、残金のお支払いをお願い致します。

農振除外手続は、除外決定がされるまでに概ね6ヵ月程、場合によっては1年以上かかることもありますので、予めご了承ください。

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新着情報・お知らせ

2024/08/07
「農地バンクについて」を公開しました。
2024/08/26
「農地法18条解約許可申請について」を公開しました。
2024/08/26
「土地改良区について」を公開しました。
 

行政書士信田法務事務所

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