〒210-0003 神奈川県川崎市川崎区堀之内町7-27 マリオンテクノウィング川﨑106
道路工事承認許可とは、道路管理者以外の者が道路に関する工事を行う際に必要となる承認許可です。
道路法第24条に規定されていることから「24条工事」とも呼ばれています。また、承認を受けた者が工事費用を負担するため、「自費工事」とも呼ばれています。
道路管理者以外の者が道路の工事を行う場合、道路管理者に対して道路工事承認申請をしなければなりません。道路は大半が公共物ですので(中には私道もあります)道路管理者は国、都道府県、市町村等になります。
「道路占用許可」との大きな違いは、道路占用許可は工事完了後も占用料を払い、その物件を申請者が管理しなければなりませんが、承認許可の場合、工事完了後はその道路の管理者(国、都道府県、市町村等)が管理します。
農地を宅地に転用した場合、今まで自然と地面に浸透していた雨水が舗装等されることにより地面に浸透しなくなりますので、周辺の土地に流れ込み影響及ぼしてしまうことがあります。
ですので、農地転用許可申請において今後、雨水をどのように処理するのかが厳しくチェックされることとなります。
都市部では道路側溝がないということはまずありませんが、農地が広がっているような場所では道路に側溝がないことも多々あります。敷地沿いの道路に側溝がない場合、雨水を近くの公共水路まで流すために道路に新たに側溝を敷設する工事をする必要があります。そのような場合、道路の管理者である市町村等に「道路工事承認申請」をする必要があるのです。
側溝を敷設する工事費用は承認を受けた者の負担となりますが、工事完了後は、その側溝は公共物となり、今後、側溝の維持管理は管理者である市町村等が行います。
公共道路に関する工事を行う場合には、必ず「道路使用許可」と「道路水路占用許可」か「道路工事承認許可」のどちらかが必要となります。
実際にどういった手続きが必要になるかは、役所の担当の課に相談する必要があります。
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
9:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
※LINE公式アカウントからのご相談は24時間受付中!
〒210-0003 神奈川県川崎市川崎区堀之内町7-27 マリオンテクノウィング川﨑106
京浜川崎駅から徒歩10分
駐車場なし
9:00~18:00
土曜・日曜・祝日